法人税法「超」入門を読んで
法人税超入門を借りて読んでみたものの、悲しいことにさっぱりわからなかったです。
自分で調べてノートを取っていった方が早いのではと思い調べていくことにしました。
●納税地:
会社を設立したら、設立の日から2ヶ月以内に納税地等を記載した設立届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。
●青色申告:
税制上の優遇措置が受けられる。青色申告を行うためには、帳簿、棚卸表、B/S、I/S、そして、予め青色申告の承認申請書を納税地に届け出て承認を受けなければならない。
青色申告の期限→設立から3ヶ月以内
●確定申告:
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出し、法人税を納なければいけない。
(例 3月末日決算ならば、提出期限は5月末日になる。もし、5月末日が土・日・祝なら翌日になる。)
●中間申告:
事業年度が6ヶ月を超える法人は中間申告をしなければならない。
(6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければならない。例えば、3月決算法人の場合、6ヶ月を経過する9月末日から2ヶ月以内、すなわち11月末日が期限になる。)
●会計上の利益の求め方
「利益=収益ー費用」
税法上の所得の求め方
「所得=益金ー損金」
●損金とは:
会計で言う費用に当たる所とイメージする。
法人税の場合
法人税上の所得=益金ー損金
損金に算入しなくてはいけないものを、入れないと税金を不必要に支払うことになる。
※法人税法の規定は、課税の公平や適正な税負担を目的として作られている。一方で、会計は正しい経営成績と財産状態を開示することを目的としている。
例)ABC会社が決算期末になって、利益が大きく出たので法人税を減らすために役員に賞与を出して取られる法人税を少なくしようとすること。
⇒会計上は問題ないが、法人税法上では利益を調整して法人税を少なくされることは公平さにかけるため嫌う。会計上は費用だが、法人税法上は費用にしないということ。
法人税とは所得金額に対して法人税がかかる
●資本金一億円超の場合、税率23.4%
28年度:年800万円以下の所得金額については15%
年800万円超の所得金額については23.4%
赤字だった場合には、所得金額が無いため、0となる。
●法人税は年度ごとに見直される。過去30年程減少傾向にある。また、グローバル化や景気低迷の影響を受けて、さらに税率が低くなる傾向にある。
[固定資産税]
1坪=3.31㎡=約畳2枚分
固定資産税とは:
所有している土地・建物にかかる税金のこと。賦課税方式(役所側で勝手に計算されるもの)
例)さいたま市大宮区大成町一丁目460番地の土地(仮に200㎡)の土地・建物の固定資産税を計算する。
手順:
①全国地価マップを使って土地の固定資産評価額を調べる
路線価 X ㎡
165,000円 X 250㎡=412,500円(固定資産上の評価額)
②土地の固定資産税は評価額の全額が税金の対象になるのではなく、7割だけが対象となる。
412,000円 X 70%=28,875,000円(課税標準額)
③税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%(自治体によって異なる)
28,875,000円 X 1.4%=404,200円(100円未満切り捨て)
④居住用建物が建っている土地の特例
土地の課税標準額を軽減する制度
200㎡までは1/6、201㎡以上は1/3に軽減される。
200㎡までの部分 X 165,000円 X 1/6=5,500,000円
残り50㎡の部分 X 165,000円 X 1/3=2,750,000円
税額は5,500,000円+2,750,000円=
※土地の位置や形状によって、路線価の額は少し変わる。(例えば460番地の路線価は165,000円だが、460番地の北側は177,650円など)
[建物の固定資産税]
価格(評価額)X 税率
もし、建物の価格(評価額)が600万円なら、
6,000,000 X 1.4%=84,000,0000円
※固定資産税明細で土地・建物の㎡、作りなどの固定資産税を計算するのに必要な詳細を確認できる
[減価償却費]
●例えば、機械などは、取得した年に一度に費用として計上するのではなく、毎年少しずつ費用として計上していく。
取得価格(一単位)が10万円未満なら「消耗品」などの費用勘定科目を使って損金として経理処理出来る。
[固定資産と修繕費の違い]
●修繕費:
原状回復させるためにかかった費用
20万円未満の修理や3年以内の周期で行われる場合
●資本的支出:
固定資産を元の状態に回復させるだけではなく、付加的な機能を加えるために払った費用のこと。
例えば、「補修工事」という名目であっても、耐震補強や防水加工など、元の価値を高めると考えられる場合には固定資産として処理する。(減価償却する)
ただし、20万円より少額であれば、修繕費として計上出来る。
「資本的支出」として、10年分の耐用年数があるとすれば、実際に修理をした年から10年間費用計上を続ける必要があるということ。
※具体例 (修繕費か固定資産かわからない時の判定の流れ)
●20万円未満→修繕費
●3年以内周期の修理→修繕費
●明らかに機能アップするもの→固定資産
●明らかに維持管理、現状回復→修繕費
●60万円未満→修繕費
●前期未取得価格の10%以下→修繕費
●支出した金額の30%と修理する資産の前期未取得価格の10%(金額の小さい方)→修繕費、残りは固定資産
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前期未取得価格の例
10年前に1,000万円で購入した資産を200万円で修理した場合、
前期未取得価格:
1,000万円 X 10%=100万円<修理代200万円
(全額は修繕費に出来ない)
修理代200万円 X 30%=60万円
資産取得価格の10%である100万円の比較で小さい方の60万円を修繕費として、
200万円ー 60万円=140万円(固定資産)
※もし、固定資産とすべきものを修繕費としていた場合、費用が過大になり利益額が小さくなっているため、税金が小さくなってしまう。追加課税を受ける可能性もある。
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houjinzei.okumurayoshifumi.net
http://kawasaka-tax.com/gallery/gallery-400-47831.html
[役員報酬]
● 役員報酬はいつまでに決めなくてはいけないのか?
→設立の日から3ヶ月以内に決めなくてはいけない
(例えば、4月1日設立の場合、6月30日までに役員報酬の額を決める)
●役員報酬決定プロセス
会社法では「定款または株主総会の決議によって定める」
※定款とは会社設立時に作成した会社のルールを定めたもの
流れ:
⇒ステップ①
「株主総会」で役員報酬の総額を決める。
役員ごとの内訳は「取締役会または代表取締役」で決める様一任する。
⇒ステップ②
「取締役会」で「株主総会」で決めた総額の範囲内で各取締役の役員報酬の金額を決定する。
※(それぞれ議事録を作成し、残しておく必要がある。議事録は税務調査などでも確認する場合があるので必ず作成して、保存しておくこと)
[役員報酬が税金上損金として認められるには]
その①:
定期同額給与
→各事業年度で支払われる報酬金額が毎月同額であること
その②:
事前確定届出給与
→事前に決めた給与額を支払日までに払っていくこと
条件
1.予め所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する
2.届出書通りの支給日に記載金額を支払う
※届出の提出期限
→株主総会などの決議をした日から4ヶ月以内
→事業開始の日から4ヶ月以内
ただし、新設法人の場合は設立以降2ヶ月以内に提出すること
その③:
利益連動給与
→同族会社以外の法人が「利益に関する指標を基準」にして業務執行役員に支払う給与のこと(「利益に関する指標」は有価証券報告書に記載されているものに限る。ただし、株主が社長一人だったり、奥さんと二人だったりする場合は「同族会社」なので、この方法を使うことは出来ない。)
●役員報酬を増やすと社会保険料額が上がる
→社会保険料とは健康保険料と厚生年金保険料の総称
※役員報酬の金額を決める際には、法人税、個人の所得税、社会保険料を総合的に判断する様にする
[保険]
●終身保険:
→被保険者が亡くなった時に、保険金受取人に死亡保険金が支払われる
(終身保険は保険金を必ず受け取ることが出来るため、定期保険に比べて保険料も高くなる)
●法人が加入する終身保険の税務上の取扱い
→死亡保険金を受け取るのが法人の場合
法人が支払った保険料は保険積立金として資産計上する
仕訳例: 保険積立金 80万円 / 現金 80万円
●死亡保険を受け取るのが被保険者の遺族である場合、法人が支払った保険料は、期間の経過に応じて損金(税金計算上の経費)になる。
[棚卸資産]
棚卸資産とは「在庫」のこと
●在庫には「未着品」や「トラック在庫」なども含まれる(注文したがまだ届いていないもの)
(未着品とは、3月31日で期末の会社が3月31日に注文して4月1日に到着した場合などの商品を指す)
(トラック在庫とは、発送したがまだ売上げていない商品。未着品と同様、3月31日には店頭にも倉庫にもなく、トラックの中に商品があるため、在庫カウントから漏れやすい)
※会計上は3月31日に注文した時点で仕入高に費用計上するが、3月31日には店頭にも倉庫にも注文した商品がないためその分が在庫から漏れてしまうことがよくあるので注意すること
[在庫の取得価額と評価方法]
● 棚卸資産は本体価格だけではなく、付随費用も含まれる。仕入に係る引取運賃、運送保険料、検査料などの付随費用が棚卸資産に含まれているか確認すること
[期末棚卸資産の評価方法の選択手続き]
●「棚卸資産の評価方法の届出書」を設立事業年度の確定申告書の提出期限までに税務署に提出する。
「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しなかった場合、強制的に最終仕入原価法による原価法の採用になる。
※一度選択した評価方法は、少なくとも3年間継続する方が良い。合理的な理由があれば、3年経過後に変更できる。
税務解説集:法人税申告の実務 「第5章−I 棚卸資産の評価「2 棚卸資産の評価方法」」
(1)そもそも「控除」ってなんですか? - 認定とろう!NET
[地方法人税]
●地方法人税→国税、納付先は企業の所在地を管轄する税務署
法人税法等=所得税(国税)+住民税(地方税)+事業税(地方税)
[法人所得税]
●「益金ー損金=所得」
法人税は「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算される
法人税=所得 X 25.5%
所得がマイナスの場合、法人税額は0になる
[法人事業税]
●法人事業税額=所得 X 法人事業税率