アメリカの大学生活---日記

ミネソタ州立大学ムーアヘッド校 会計学部を5月に卒業して帰国し、税務の仕事してます。

消費税、非課税、課税、不課税 メモ

消費税、非課税、課税、不課税の判定プロセス

①取引⇒国内⇒判定プロセスへ

  or ⇒輸出⇒輸出免税

  or⇒輸入⇒課税or非課税

  or⇒国外⇒不課税

国内⇒①非課税②課税③不課税

 

非課税の判定

....消費税の性格から課税対象とすることになじまないもの

1.土地の譲渡・貸付(1ヶ月以上)

2.有価証券等や支払手段(手形・小切手等)の譲渡等関係

3.利子、保証料、保険料

4.切手、印紙、商品券、ビール券

5.住民票などの手数料、国際郵便為替、外国為替

....社会政策的な配慮に基づき非課税とされたもの

1.社会保健医療サービス

2.介護保険、社会福祉サービス

3.助産費用

4.埋葬料、火葬料

5.一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付け

6.一定の学校授業料、入学金

7.教科用図書の譲渡

8.住宅の貸付け

 

課税の判定

 1.日本国内における取引

 2,個人事業主及び法人が行う取引

 3.事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びにサービスの提携取引

それ以外

...不課税取引⇒課税対象外

※なぜ非課税、不課税に分けるのか?

⇒消費税の納税額の計算をする時に必要。課税売上割合の計算に影響を与えるため。

 

不課税の例:

・給与→雇われているだけで、事業を行って対価を得ている訳ではないため

・寄付金、祝金、見舞金、補助金→一般的に対価として支払われているわけではないため

・配当金→株主や出資者に基づいて支払われているため 

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事例集

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