易しい消費税を読んで ノート
消費税
- (国税6.3%、地方消費税1.7%)=8%をまとめて申告、納税する
一部の品目には軽減税率が適用される。
(例:定期購読される新聞で週二回以上発行されるもの、あるいは酒類および外食等を除く
一定の食料品目)
- 支払った消費税の計算方式:
-原則計算...実際の仕入れに係る額を基に消費税額を計算する(証拠となる領収書、請求書などの書類がないと”支払った消費税額”を控除できない)
-簡易課税方式...仕入れに係る消費税額を考慮することなく、売上により預かった消費税額を基に、納付税額を計算する。業種ごとに決められた”みなし仕入率”をかけることで支払った消費税額を計算する方法。
例:
小売業、課税事業者、売上による預かった消費税額が50万円の場合
手順1 預かった消費税額 50万円 ー 支払った消費税額 = 納付税額
手順2 支払った消費税額 = 預かった消費税額50万円 x 小売業のみなし税率80% = 40万円
手順3 50万円ー40万円 = 納付税額10万円
簡易課税制度を選択できる納税者:
-基準期間の課税売上高が5000万円以下の納税者
-事前に届け出が必要、一度届け出を提出すると2年間は変更できない
簡易課税制度のメリット
-控除する消費税をみなし税率で計算するため、課税仕入れの集計をする必要がない
簡易課税制度のデメリット
-消費税の還付を受けられない
<参照>
http://www.mikagecpa.com/archives/1900/
- 課税対象とは
-国内の取引 No→課税されない
↓yes
-事業として行っている No→課税されない
↓yes
-対価を得て行っている No→課税されない
↓yes
-資産の譲渡等である No→課税されない
⬇yes
課税対象
- 国内取引における非課税
-消費税の性格上、課税することがなじまないもの
1.土地の譲渡及び貸付け
2.有価証券、支払手段等の譲渡
3.貸付利子、保険料等
4.郵便切手類、印紙および証紙の譲渡
5.物品切手等の譲渡
6.行政手数料
7.国際郵便為替、国際郵便振替等
-社会政策的配慮に基づくもの
8.医療保険制度の医療の給付等
9.介護保険サービス、社会福祉事業等
10.助産
11.埋葬料、火葬料
12.身体障害者用物品の譲渡、貸付等
13.学校教育(ただし、民間のものは課税)
14.教科用図書の譲渡(ただし、市販のものは課税)
15.住宅の貸付け (ただし、貸付け期間が1ヶ月に満たない場合は課税される、例えば、テニスコート利用時や駐車場等の利用などは課税)
国際郵便為替とは?
医療保険制度の医療の給付等は非課税、ただし、薬局等で販売される医薬品は課税対象になる。
- 納税義務者
-国内取引
国内で課税資産の譲渡等を行った事業者
国内で特定課税仕入れを行った事業者
-輸入取引
課税貨物を保税地域から引き取る者
- 納税義務が免除される場合
前々年度における課税売上高が1000万円以下である事業者
基準期間における課税売上高とは?
用語:
-基準期間→前々年度のこと
-前年度 →前年度
-課税期間→今年または当期
計算の仕方
免税事業者→基準期間の総売上高=基準期間の課税売上高
課税事業者→基準期間の総売上高x100/108
http://www.shohi.com/haya/haya01_03.html
納税義務の判定 合併?
http://www.shohi.com/haya/haya01_07_01.html
- 新設法人の納税義務の免除の特例
基本、消費税の納税義務の判定は前々年の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定する
新設法人の第一期目は前々年がないので、事業年度開始日の資本金の額が1,000万円を超える場合消費税の納税義務は免除されない。
- 資産の譲渡等の時期
棚卸資産の譲渡の時期 →引渡しの日
サービスを受けるもの →役務の全部を完了した日
固定資産 →引渡しの日
土地等で引渡し日が不明なもの→代金の役50%以上を受け取った日と登記の申請のいずれか早い日
工事進行基準...工事の進行割合によって費用・収益を計上する。3つの条件を満たすものは強制的に適用する(1.請負対価が10億円以上のもの 2.一年以上の長期間 3.一年以内に請負金額の50%以上を受け取らないこと)
工事完成基準...工事が完成してから、費用・収益を計上する
http://www.shohi.com/haya/haya01_07_01.html
- 小規模事業者に係る資産の譲渡
資産の譲渡等の時期は原則として資産の引渡しの日となっているが、個人事業主で青色申告を提出していて、不動産所得と事業所得の合計が300万円以下の事業者は現金主義を採用できる。
- 仕入れ税額控除の考え方
納税額=仮受消費税ー仮払消費税
- 課税仕入れとは
事業に関係のある支出でそのうち消費税がかかるもののこと
[課税仕入の判定流れ]
国内での取引か No→課税仕入れに該当しない
↓Yes
事業者が事業として行った取引か No→課税仕入れに該当しない
↓Yes
対価の支払いを受けているか No→課税仕入れに該当しない
↓Yes
資産の譲受け→借り受け、役務の提供を受けているか No→課税仕入れに該当しない
↓Yes
給与等を対価とする役務の提供ではないか No→課税仕入れに該当しない
↓Yes
非課税取引ではないか No→課税仕入れに該当しない
↓Yes
免税取引ではないか No→課税仕入れに該当しない
Yes⇓
課税仕入れに該当
- 課税売上割合とは
課税売上高割合 = 課税売上高 (税抜金額)/ 総売上高
- 消費税納税の中間申告が必要な納税者
- 還付を受ける場合の経理方法
(税込方式の場合)
入金 / 雑収入
(税抜方式の場合)
仮受消費税 /
入金 /
/ 仮払消費税