消費税、非課税、課税、不課税 メモ
消費税、非課税、課税、不課税の判定プロセス
①取引⇒国内⇒判定プロセスへ
or ⇒輸出⇒輸出免税
or⇒輸入⇒課税or非課税
or⇒国外⇒不課税
国内⇒①非課税②課税③不課税
非課税の判定
....消費税の性格から課税対象とすることになじまないもの
1.土地の譲渡・貸付(1ヶ月以上)
2.有価証券等や支払手段(手形・小切手等)の譲渡等関係
3.利子、保証料、保険料
4.切手、印紙、商品券、ビール券
5.住民票などの手数料、国際郵便為替、外国為替
....社会政策的な配慮に基づき非課税とされたもの
1.社会保健医療サービス
2.介護保険、社会福祉サービス
3.助産費用
4.埋葬料、火葬料
5.一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付け
6.一定の学校授業料、入学金
7.教科用図書の譲渡
8.住宅の貸付け
課税の判定
1.日本国内における取引
2,個人事業主及び法人が行う取引
3.事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びにサービスの提携取引
それ以外
...不課税取引⇒課税対象外
※なぜ非課税、不課税に分けるのか?
⇒消費税の納税額の計算をする時に必要。課税売上割合の計算に影響を与えるため。
不課税の例:
・給与→雇われているだけで、事業を行って対価を得ている訳ではないため
・寄付金、祝金、見舞金、補助金→一般的に対価として支払われているわけではないため
・配当金→株主や出資者に基づいて支払われているため
事例集